保険証がなくても医療機関を受診できます(協会けんぽ)

協会けんぽより、令和2年12月16日からの大雪による被災に伴い、保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関の窓口で、
 ● 氏名
 ● 生年月日
 ● 連絡先(電話番号)
 ● お勤め先の事業所名
を申し出ることにより、保険証がなくても受診できることが公表されました。

なお、上記は協会けんぽ加入者が対象となりますので、健康保険組合並びに国民健康保険加入者の皆様は、各加入先へご確認ください。

協会けんぽホームページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/saigaiosirase/r0212/hokensyou/