令和2年12月25日より年金手続きの押印が原則廃止しされます

本日令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式押印が原則廃止されます(金融機関へのお届け印、実印による手続きが必要なもの等については、引き続き押印が必要となります)。

なお、令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用可能となっており、旧様式により提出される場合も、押印は必要ありません。

引き続き押印が必要な届書等詳細は下記日本年金機構ホームページを参照ください。

■日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/20201225.html