令和4年1月1日より雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設されます

厚生労働省より、従来の主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合の雇用保険の適用要件に加えて、新たに、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうちの2つの事業所での勤務を合計して所定の加入要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から、特例的に雇用保険の被保険者(以下「マルチ高年齢被保険者」といいます。)となることができる『雇用保険マルチジョブホルダー』制度が、令和4年1月1日から新設されることが、公表されました。
マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分)を一時金で受給することができるようになります。

制度並びに手続き等の詳細につきましては、下記厚生労働省ホームページ及びリーフレット等を参照ください。

【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
雇用保険マルチジョブホルダー制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
雇用保険マルチジョブホルダー制度を新設します | リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838542.pdf
雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット| リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838543.pdf
雇用保険マルチジョブホルダー制度Q&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html#Q1