2023年12月1日、アルコール検知器の使用が義務化されました

2023年4月から義務化されたアルコールチェックでは、目視等による酒気帯び確認でよいとされてきました。しかし、この確認方法は2023年12月から厳格化され、以下の2つが安全運転管理者の業務に追加されています。

  • 運転者の酒気帯びの有無の確認を、目視等のほかアルコール検知器を使用して行うこと
  • アルコール検知器を常時有効に保持すること

義務化の対象となるのは、安全運転管理者を選任しなければならない事業所です選任は企業単位ではなく、事業所単位(本店、支店、営業所など)で行います。

安全運転管理者は、事業所で使用する乗車定員が11名以上の自動車が1台以上、または乗車定員に限らず5台以上のときに選任が必要です。安全運転管理者には、選任後15日以内に事業所を管轄する警察署への届出と、毎年1回の講習が義務付けられています。(自動車を20台以上使用しているときは、安全運転管理者以外に副安全運転管理者の選任も必要です。)

企業が理解し対応すべきこと

  • アルコール検知器の準備が必要です。
  • 検知器は常時有効に保持することが求められます。
  • アルコールチェックの確認を実行する。
  • アルコールチェックの記録・保存をする。
  • アルコールチェックを怠ったときの罰則。
  • 酒酔い運転、車両提供(運転者が酒酔い)
    →5年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転、車両提供(運転者が酒気帯び)、酒類提供・同乗者(運転者が酒酔い)
    →3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 酒類提供・同乗者(運転者が酒気帯び)
    →2年以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 飲酒検知拒否
    →3か月以下の懲役または50万円以下の罰金

就業規則や社内規程の見直し

アルコールチェックを適切に行うためには、従業員への十分な周知が欠かせません。そのためにも、就業規則や社内規程の見直しを行い、アルコールチェックに関する内容を定めておくことは非常に重要です。

また、アルコールチェックだけではなく、安全運転管理者の選任や社用車の保守点検・整備、事故時の対応、マイカーの業務利用、法令遵守などをまとめた規程(車両管理規程など)を作成することもおすすめします。

就業規則や車両管理規定について作成や変更等につきましてはTSCまでお気軽にお問い合わせください。

【参考URL | 警察庁ホームページ】
■安全運転管理者の業務の拡充等
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html

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