熱中症対策について企業が実施しなければならないこと!

熱中症対策について、企業としてどのような対応が必要かというご相談を多くいただいております。
そこで、皆様から特に寄せられるご質問をご紹介いたします。

Q.熱中症対策は、どの企業・職種にも必要でしょうか?

A.必要です。

熱中症は屋外だけでなく、工場・倉庫・オフィスなど屋内でも発生します。したがって、すべての業種・職種で、作業環境や労働時間、従業員の健康状態を踏まえた熱中症対策を講じることが求められます。

Q.法令上、特に「義務」とされている熱中症対策は何ですか?

A.

2025年6月1日施行の労働安全衛生規則改正により、次の3点が義務化されています。

  1. 報告体制の整備
    熱中症の自覚症状がある従業員、またはそのおそれがある従業員を発見した者が、速やかに報告できる連絡体制(責任者・連絡先・連絡方法)を整備し、周知すること。
  2. 手順書の作成
    熱中症のおそれがある従業員を把握した際の作業からの離脱、身体冷却の方法、医師の診察・救急搬送の判断、緊急連絡網、搬送先、医療機関の連絡先・所在地などを具体的に定めた手順を作成すること。
  3. 関係者への周知
    報告体制と手順書の内容を、掲示・メール・朝礼等で関係従業員に確実に周知すること。違反した場合は、労働安全衛生法上の罰則の対象となり得ます。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

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