緊急小口資金等の特例貸付の受付期間、住居確保給付金の支給期間の延長について

個人向け緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については、令和2年12月末までとしていた申請の受付期間について、令和3年3月末まで延長する事が公表されました。

また、住居確保給付金については、最長9か月間としていた支給期間について、令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限り、最長12ヵ月間に延長できる(※)こととなります。

(※)10~12ヵ月目の支給にあたっては、現行の要件に加え、
●資産要件について、世帯の預貯金の合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12の3月分を超えないこと(但し50万円を超えない額)とします。
●求職活動等要件について、ハローワークへの求職申込み等を必須とします。

■厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15225.html